相続税は、親族などが亡くなったことにより、財産を受け継いだり、遺言により財産をもらったりする場合に発生する税金です
遺産を相続すると、相続税の申告を考えることになりますが、全てのケースで申告をしなければならないわけではありません!相続する財産の総額が一定額を超える場合のみ申告をする仕組みになってます。
親、配偶者、子供や配偶者がいない兄弟姉妹が亡くなると相続が発生します。亡くなった方のことを「被相続人」といいます。
市区町村役場で、市区町村へ死亡届を提出。
死亡届は7日以内に届け出なければならないと法律に定められています。
(外国で亡くなった方の場合は3カ月以内)
遺言書には、自筆証書・公正証書・秘密証書の3種類があります。
このうち自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合は家庭裁判所で開封(検認)しますので注意が必要です。
遺言がない場合は民法によってその範囲・相続順位・相続分が定められているので、それに沿って分配額が決められます。
遺言書または民法による相続の権利がある人を確定します。
民法により相続の権利がある人を確定させるには、被相続人様の産まれてから亡くなるまでの戸籍を調べ、確定させるまで時間がかかります。
とくに外国定住者や先妻の子供、行方不明者に注意が必要です。
亡くなった方が持っていた財産を相続財産と言います。
相続財産を全て挙げ、財産リスト(財産目録)を作成します。
財産は現預金や不動産などのプラスの財産と、借入金などのマイナスの財産を調査します。
財産目録にもとづき、相続財産を引き継ぐかどうかの検討・手続きを行います。
このとき、場合によっては借金を引き継ぐことになるので注意が必要です。
この手続きは、3カ月以内に行う必要があります。
亡くなられた年の1月1日から死亡日までの所得税申告を行います。
期限は4カ月以内に行う必要があります。
遺産をどのように分けるか相続の権利がある人が集まり、誰にどれだけの財産を授かるのかの話し合いをおこない決定します。
その内容に従って遺産分割協議書を作成します。
不動産の移転登記や預貯金の名義変更等を行います。
税務署へ相続税の申告を行い納付します。
我々にできること!
SHIGE税理士法人ではお客様の状況をお伺いし、相続手続きがスムーズに進むようアドバイスいたします。